自分でやる!ビラ配りの道路使用許可
皆さんこんにちは!行政書士の前場亮です。
ひょっとしたらあなたはいま、飲食店や美容院、アパレルショップなどの販売促進にビラ配りしようと考えていませんか?
なにも販売促進は口コミやネット、雑誌広告もありますがまずは開業したてはビラ配りを考えるのが普通ではないでしょうか。
ただし、ビラ配りは公道で配布する場合は”道路使用許可”という警察署の許可が必要なのです。
許可を取得しないでビラを配るのは道路法違反ということになります。
当サイトは、おそらく日本で唯一のビラ配りの道路使用許可の行政書士事務所が運営しています。
ここでは最低限、あなた自身でビラ配りの道路使用許可が取得できるようナビゲーションしています。
事務所代表 前場亮
道路使用許可とは?
道路はみんなのものですが、その使用方法は交通に限定されています。
「なんだ、私だって税金を払っているんだから道路をどのように使ってもいいじゃないか」
こう思う人もいるかもしれませんが、無秩序に何でもかんでも許してしまうと交通障害を起こしたり、トラブルの原因になってしまいます。
そこで一般的に交通以外の目的で道路を使用する場合は、事前に警察署の許可を得ましょうということになっているのです。
当サイトの専門のビラ配りもそうですし、道路工事も許可が必要です。もちろん屋台も公道で営業する場合には許可が必要です。
窓口はどこなの?
では、具体的にどのようにして許可を取得すればいいのかをご紹介しましょう。
道路使用許可の窓口は所轄の警察署になります。
この場合、気を付けたいのがお店の住所の所轄の警察署ではなく、ビラを配る場所の所轄の警察署ということです。
例えば東京都の場合、お店の場所は渋谷区にあるけど、ビラ配りの場所は港区だということもあるでしょう。
この場合は港区のビラ配りの場所の所轄の警察署ということになります。
所轄の警察署は検索エンジンで「住所+警察署」で簡単に調べることができます。
どのように申請するの?
所轄の警察署を調べたら、まずは一度事前に相談に行きましょう。
全くの相談もなくいきなり申請に行っても煙たがられることもありますし、見当違いの書類を提出するとその後の対応も敷居が高くなる可能性があります。
たいていの窓口は1階か2階にあって、「道路使用許可」などの標識が出ています。
そこで「ここでビラ配りをしたいのですが、可能でしょうか?」などと打診しましょう。
配りたい場所で大丈夫な場合もありますし、不可能な場合もあります。
不可能であれば具体的にどの場所だったらいいのかを確認しておくのがベストです。
そのため必ず事前に相談に行く場合は配布場所の付近の地図を印刷して持っていきましょう。
ビラ配りの道路使用許可申請書の書き方
では、いよいよ道路使用許可申請書を見てみましょう。
こちらは東京都の様式ですが、ほぼ全国で使用可能です。
ただ都道府県によって部分的に違うこともあるかもしれませんのでできれば事前に「都道府県 道路使用許可」などで検索し、確認をしておきましょう。
まず、左上の「警察署長殿」のところは事前に確認した「配布場所の住所を所轄する警察署」を記載しましょう。
原宿警察署であれば”原宿”、赤坂警察署であれば”赤坂”と書いてください。
右側の日付は申請日になります。ですが、ここは受理されて初めて記入を促されることが多いので空白のままでいいでしょう。
右下の申請者の住所氏名は個人であれば個人の名前と住所、会社であれば会社の登記簿の住所と会社の名前、代表取締役の名前を記載します。
例)個人の場合
東京都港区赤坂九丁目1番7号 534号
赤坂太郎
例)会社の場合
東京都港区赤坂九丁目1番7号 534号
株式会社 ぎょうせい赤坂
代表取締役 赤坂太郎
となります。
道路使用の目的については「販売促進物の配布」でいいでしょう。
「ビラ配り」と記載しても大丈夫かもしれませんが、申請書は法律文書でもありますので少し硬いイメージの言葉を選んだほうがいいでしょう。
場所または区間は具体的にどこで配るのかを記載します。
店舗の前で配布するのであればその住所を記載します。
ビラ配りの場合は通常一人で配布することを求められますので区間で記載することはありません。
期間に関しては、空白で提出し、窓口で記載するのがベストです。
東京都の場合、提出から3営業日後が許可証発行になりますが、所轄や時期によっては違うこともあります。
期間に関してもローカルルールがありますが通常はビラ配りの場合は15日間になります。
余計な不備を指摘されないためにも窓口で担当官とコミュニケーションをとりつつ記載しましょう。
方法または形態については「手渡しによる配布」でいいでしょう。
ほかにも配布形態を考える人もいるかもしれませんが、現代の警察行政はビラ配りは手渡し以外の方法はほぼ認められません。
例えばドローンにビラを設置して取ってもらうという手法を考えたとしても却下されることがほとんどでしょう。
添付書類については「別紙のとおり」と記載しましょう。具体的な添付書類はこの下に記載してあります。
警察署によっては「配布周辺図」「配布周辺詳細図」などと記載するように指導されることもありますが、指導後に窓口で書き直しても問題ありません。
現場責任者についてはビラ配りの責任者ですので、営業中に連絡がつく人になります。
なにか問題があったり苦情が入った場合に連絡が入るのはこの番号です。
そのため必ずビラ配りのことを把握している人を記載します。
ここを適当に本社とか記載してしまうと話がつながらずに不信を買ってしまうこともありますので注意しましょう。
ここまでくればあと少しです!
添付書類
ビラ配りの場合は必ずビラを配る場所の地図と配布するビラを添付します。
地図についてはできれば広域図と詳細図を用意しましょう。
広域図は↑のようにある程度の全体像が見えるような地図に、どこで配布するのかを示します。
広域図はグーグルマップでもいいかもしれませんが、窓口によっては住宅地図で持ってくるように指導が入る可能性があります。
その場合はセブンイレブンのコピー機で出力が可能です。
詳細図には大体このように記載します。
私たちは専門の地図出力サービスがあって、画像処理の技術があるのでこのように書けます。
しかし一般的にここまで書き込むのはむずかしいのでここは手書きでもいいでしょう。
最低限配布する歩道の幅を記載し、配布する場所を具体的に示しましょう。
配布には規制が入る場合がある
一般的に道路はそれぞれどちらか一方に流れるように人は移動します。
しかし、交差点は様々な方向に人が無秩序に移動しますので、交差点でのビラ配りは規制が入ることがほとんどです。
東京都の場合は↑の図のように交差点から5メートルは配布できません。
そのため詳細図にも実際に5メートルの範囲を書き込み、「ここでは配布しない」ということをはっきりと明記します。
配布できない場所は交差点以外にもいくつかあります。
まずは地下鉄の出入り口の付近です。
ここで配れば確かに入れ食いかもしれませんが。歩行者は無条件にビラ配りを押し付けられますのでトラブルも発生しやすくなります。
そのため地下鉄の出入り口は2メートルとか3メートルとかの区間の規制が入るのがほとんどです。
配布する場所によっては歩道と車道の区別がなく、交通混乱を招きそうな場合は許可されません。
この場合はその近くの歩道にしてくださいと指導が入ります。
また、例えば原宿の竹下通りなどの局地的に人が集中しすぎる場所などは影響の大きさなどを考慮してビラ配りが許可されないところもあります。
ここに関しては事前に警察署に確認するしかありません。
安全にビラ配りをするために
仮に警察署から許可を得たとしても、他人が自分のお店のド真ん前でビラを配られていい気はしません。
あなたのお店がライバル店であれば営業妨害の可能性もあります。
そのためビラ配りをする場所はトラブルが生まれないように自分のお店の前だったり、あるいは事前に許諾を得ておくようにしましょう。
そのうえで、他人のお店のまえで配る場合は始まりと終わりにあいさつに行き、お礼を伝えるようにすればトラブルも避けられるでしょう。
ビラ配りの許可取得サービスのご案内
料金のご案内 |
警察行政専門の行政書士である前場亮事務所が、お店や事務所を訪問し、最短で警察署の手続きを完了させます。
業務地域は東京都を中心に関東全域を対応しています。
特に東京都に関しては年間100件以上の手続きをすることでほぼすべての地域に経験があり、各警察署のクセや傾向も熟知しています。
ビラ配り 許可 38,000円(税抜き) |
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